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新規創業・後継者支援補助金(後継者枠)の募集について
補助対象者(全て満たすこと)
① 坂井市内に主たる事業所を有する、中小企業者および小規模企業者。ただし、「みなし大企業」は中小企業者および小規模企業者から除く
② 交付申請の時点において、坂井市内で事業を営んでいるものであって、創業(個人においては開業届に記載の開業日、法人においては登記日をいう。)して2年以上の事業実績を有すること
③ 坂井市の市税等の滞納がない者
④ 事業を行う上で、必要な許認可等を既に受けている、又は受けること
⑤ 坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと
⑥ 後継者が自ら事業計画書を作成し、商工会の支援等を受けながら販路開拓等の取組を行い、経営安定のため坂井市商工会の会員となり、経営指導を継続して受ける者
⑦ 原則として審査会に出席し、事業計画について申請者自身がプレゼン発表を行う者(※やむを得ない事情により欠席する場合は、書類審査のみの対象となる)
⑧ 坂井市内で5年以上事業を継続する意志がある者
※後継者は、事業継承後2年(24ヶ月)以内に申請すること
補助対象事業(全て満たすこと)
① 店舗、工場等の建設費、取得および改修費
② 新たな店舗、駐車場等の賃借料(最高6ヶ月)
③ 事業に供する機械装置等設備又は備品購入費
④ 新商品開発に係る材料等開発費
⑤ 広報費、展示会出展経費
⑥事業に供する車両購入費
(小型特殊自動車・大型特殊自動車の車両本体の費用のみ)
⑦委託・外注費
(上記1~6に該当しない経費であり、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る))
補助額・補助率
| 補助限度額 | 100万円 (千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て) |
| 補助率 | 1/2以内 |
補助金の支払方法
●精算払い
(事務局が補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなります。補助金が入るまでにタイムラグがありますので、資金繰りにはご注意ください)
公募要綱
提出書類(番号順に並べて提出ください)
① 申請書類
② 履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合は、開業届の写しと前任者の廃業届)
③ 直近2期分の決算報告書の写し
【法人の場合】
決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書)
【個人事業主の場合】
確定申告書(第一表、第二表)および収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))の写し
④ 申請金額の積算根拠となる資料(現場写真、工事図面、カタログ、見積書等)
⑤ 住民票
⑥ 市税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書
(直近3ヶ月以内のもの)
⑦ その他商工会長が必要と認める書類
申請時提出について
[提出方法] 坂井市商工会本所に持参もしくは郵送
[提出先] 坂井市商工会本所・各支所(丸岡・春江・三国)
まずはお近くの商工会窓口までご相談下さい。
