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【補助金】後継者支援事業補助金をご活用ください
本補助金は、本市内において小規模事業者が後継者に経営を移譲しようとするとき、必要とする経費の一部を補助し、円滑な事業の承継を促進させることにより、雇用の場の確保等を図り、地域社会の持続的な活性化を推進することを目的とした支援制度です。
補助対象者(全て満たすこと)
(1)市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること(法人の場合は、代表者が市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。)
または市外に在住し、経営を受け継ぐ者で、補助事業年度以内に坂井市に転入し居住できる者
(2)坂井市商工会に会員加入し、必要な経営計画作成支援および、事業実績報告支援を受ける事が可能な者
(3)坂井市の市税等の滞納がない者
※後継者は、事業継承後2年(24ヶ月)以内に申請できること
補助対象事業(全て満たすこと)
(1)店舗、工場等の建設費、取得および改修費
(2)新たな店舗、駐車場等の賃借料(最高6ヶ月)
(3)事業に供する機械装置等設備又は備品購入費
(4)新商品開発に係る材料等開発費
(5)広報費、展示会出展経費
(6)事業に供する車両購入費(営業車両などの普通乗用車は除く)
※各経費は事業専用の経費とし、汎用品・消耗品は除く
補助額・補助率
補助限度額 | 50万円 (千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て) |
補助率 | 1/2以内 |
補助金の支払方法
●精算払い
(事務局が補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなります。補助金が入るまでにタイムラグがありますので、資金繰りにはご注意ください)
公募要綱
提出書類(番号順に並べて提出ください)
① 坂井市商工会小規模事業者後継者支援事業補助金申請書・実績報告書様式
② 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は、開業届の写し)
③ 直近2期分の決算報告書の写し(個人事業主の場合は、収支内訳書の写し)
④ 申請金額の積算根拠となる資料(現場写真、工事図面、カタログ、見積書等)
⑤ 住民票
⑥ 坂井市の納税証明書(発行から3ヶ月以内)※写しでも可
⑦ その他商工会長が必要と認める書類
申請時提出について
[提出方法] 坂井市商工会本所に持参もしくは郵送
[提出先] 坂井市商工会本所・各支所(丸岡・春江・三国)
まずはお近くの商工会窓口までご相談下さい。