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令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に関する特別相談窓口の設置について

令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に関する特別相談窓口を開設しました。

福井県の5市1町に災害救助法が適用されたことを受け、以下の支援措置が行われます。

◆福井県内の災害救助法適用地域

 福井市、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、永平寺町

◆支援措置

 ・日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施

 ・信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用

 ・中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用

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 ・【制度改正】経営安定資金(福井県対応)

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現在、坂井市商工会では、会員事業所の皆様へ被害状況の確認を行っております。

まだ確認に伺っていない事業所様や、被害状況についてご連絡をいただいていない事業所様がございましたら、お手数ですが坂井市商工会までご連絡くださいますようお願いいたします。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【特別相談窓口】

坂井市商工会

電話:0776ー66ー3324(本所)

    0776ー82ー5055(三国支所)

    0776-51-2211(春江支所)

    0776-66ー6555(丸岡支所)