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教育訓練休暇給付金が10月から新設されました
当給付金は、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して事業主の皆さまのご対応が必要です。
下記の支給までの流れをご確認ください。
具体的な内容については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
