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福井県最低賃金の改正について

令和7年10月8日(水)より、福井県の最低賃金が改正され、福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

福井県最低賃金

時間額 ( )は改定前

効力発生日

1,053円 (984円)

令和7年10月8日

 

▶お問い合わせ先

福井労働局 労働基準部 賃金室 (TEL)0776-22-2691

 

▶賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」をご活用ください。

ふくい働き方改革推進支援センター (TEL)0120-14-4684