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福井県最低賃金の改正について
令和7年10月8日(水)より、福井県の最低賃金が改正され、福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
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福井県最低賃金 |
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時間額 ( )は改定前 |
効力発生日 |
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1,053円 (984円) |
令和7年10月8日 |
▶お問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 賃金室 (TEL)0776-22-2691
▶賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」をご活用ください。
ふくい働き方改革推進支援センター (TEL)0120-14-4684
