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感染症に係る証明書等の取得に対する配慮について
新型コロナウイルスの感染者数が高止まりしている中、医療のひっ迫を回避するための対策として、従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した際や療養期間が経過した際などには、医療機関や保健所が発行する検査結果を求めないよう、皆様には特段のご配慮をお願い致します。
なお、MyHER-SYSという国のシステムで療養証明書が取得可能ですので、ご活用ください。
(添付)My+HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法
MyHER-SYSの使用方法については、感染者ご本人にショートメールによりご連絡しています。
