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後継者支援事業補助金の募集について

【補助金】後継者支援事業補助金をご活用ください

本補助金は、本市内において小規模事業者が後継者に経営を移譲しようとするとき、必要とする経費の一部を補助し、円滑な事業の承継を促進させることにより、雇用の場の確保等を図り、地域社会の持続的な活性化を推進することを目的とした支援制度です。

補助対象者(全て満たすこと)

(1)坂井市内に主たる事業所を有する、中小企業者および小規模企業者。ただし、「みなし大企業」は中小企業者および小規模企業者から除く

(2)交付申請の時点において、坂井市内で事業を営んでいるものであって、創業(個

人においては開業届に記載の開業日、法人においては登記日をいう。)して2年以上の事業実績を有すること

(3)坂井市の市税等の滞納がない者

(4)事業を行う上で、必要な許認可等を既に受けている、又は受けること

(5)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと

(6)後継者が自ら事業計画書を作成し、商工会の支援等を受けながら販路開拓等の取組を行い、経営安定のため坂井市商工会の会員となり、経営指導を継続して受ける者

(7)原則として審査会に出席し、事業計画について申請者自身がプレゼン発表を行う者

(※やむを得ない事情により欠席する場合は、書類審査のみの対象となる)  

(8)坂井市内で5年以上事業を継続する意志がある者

※後継者は、事業継承後2年(24ヶ月)以内に申請できること

補助対象事業(全て満たすこと)

(1)店舗、工場等の建設費、取得および改修費

(2)新たな店舗、駐車場等の賃借料(最高6ヶ月)

(3)事業に供する機械装置等設備又は備品購入費

(4)新商品開発に係る材料等開発費

(5)広報費、展示会出展経費

(6)事業に供する車両購入費

(小型特殊自動車・大型特殊自動車の車両本体の費用のみ)

(7)委託・外注費

(上記1~6に該当しない経費であり、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る))

補助額・補助率

補助限度額 100万円
(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て)
補助率 1/2以内

補助金の支払方法

●精算払い
(事務局が補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなります。補助金が入るまでにタイムラグがありますので、資金繰りにはご注意ください)

公募要綱

新規創業・後継者支援補助金(後継者枠)公募要領

提出書類(番号順に並べて提出ください)

① 申請様式
② 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は、開業届の写し)
③ 直近2期分の決算報告書の写し(個人事業主の場合は、収支内訳書の写し)
④ 申請金額の積算根拠となる資料(現場写真、工事図面、カタログ、見積書等)
⑤ 住民票(直近3ヶ月以内のもの)
⑥ 坂井市の納税証明書(発行から3ヶ月以内)※写しでも可
⑦ その他商工会長が必要と認める書類

申請時提出について

[提出方法] 坂井市商工会本所に持参もしくは郵送
[提出先]  坂井市商工会本所・各支所(丸岡・春江・三国)

まずはお近くの商工会窓口までご相談下さい。