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36(サブロク)協定未届解消キャンペーンについて

労働基準法においては、労働時間は原則として、「1日8時間・1週 40 時間(法定 労働時間)を超えて労働させてはならない」とされています。また、休日は原則とし て、「毎週少なくとも1回(法定休日)与えなければならない」とされています。 この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させ る場合には、時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36(サブロク)協定」とい う。)を労使で締結して、所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要ですが、福井県 内における届出率は十分とは言えない状況です。 
さらに、昨年 12 月に労働基準法に係る省令改正がなされ、労働基準法関係の届出等 における押印原則が見直され、36 協定届の様式について押印不要となり、新たにチェックボックスの追加等がされました。
このため、福井労働局及び管下労働基準監督署では、36 協定未届の解消等に向けて、 本年6月から7月に「36(サブロク)協定未届解消キャンペーン」を実施しております。

詳しくは福井労働局HPをご覧ください。
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