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新規創業支援補助金の募集について

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本補助金は商工振興等の促進を図るため、本市内において創業する者に対し、事業に要する経費の一部について補助するものです。
公募要領を必ずご確認、ご理解いただいたうえで申請するようにしてください。
本補助金は事業計画についてのプレゼンを申請者に行っていただきます。審査日は変更できないため前もって予定を空けるようにしてください。

補助対象者(全て満たすこと)

① 創業後1年以内であること、又は創業を予定する日の3か月以内であること
② 坂井市内に主たる事業所等を設置し、又は設置する者
③ 坂井市の市税等の滞納がない者
④ 創業に必要な許認可等を既に受けている、又は受けること
⑤ 坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、
  暴力団員又は暴力団員等でないこと
⑥ 創業する者が自ら事業計画書を作成し、商工会の支援等を受けながら販路開拓等の取組を行い、
  原則坂井市商工会に加入し、経営指導を受ける者
⑦ 審査会時に、自身の事業計画書について申請者自身がプレゼン発表できる者
⑧ 5年以上事業を継続する意志がある者
⑨ 事業における採算性を満たしている者

補助対象事業(全て満たすこと)

① 坂井市の経済活性化に寄与すると認められる事業であること
② 福井県信用保証協会の定める保証対象業種であること
③ 国、県、市その他の公的機関が実施する同種の補助金を受けている事業でないこと
④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき
  許可を受けなければならない事業所でないこと
⑤ 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと
⑥ 法人にあたっては、親会社・関連会社が存在しないこと
⑦ 該当する起業形態は個人事業主、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社であること

補助額・補助率

補助限度額 100万円
(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て)
補助率 1/2以内

補助金の支払方法

●精算払い
(事務局が補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払いとなります。補助金が入るまでにタイムラグがありますので、資金繰りにはご注意ください)

申請から補助金支払いまでの流れ

① 申請書等作成
② 申請書類・添付書類提出
③ 事務局にて書類の確認
④ プレゼン(申請者が審査員の前で自身が作成した事業計画書について説明)
⑤ 採択か不採択かの審査
⑥ 交付決定(採択の場合)
⑦ 計画に沿って事業実施
⑧ 実績報告
⑨ 支払い等が適切であったか確認
⑩ 補助金交付(支払)

募集案内(必ずご確認ください)

公募要領
チラシ

提出書類(番号順に並べて提出ください)

① (様式1)新規創業支援補助金交付申請書
② 事業計画書
③ 補助事業の経費明細
④ (様式2)誓約書
⑤ 坂井市の納税証明書 (3か月以内)※写しでも可
⑥ 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人の場合)
⑦ 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
⑧ 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)
⑨ 見積書※写しでも可
⑩ 事業所等の賃貸借契約等の写し
⑪ 創業する予定の平面図又はこれに類するもの
⑫ その他商工会長が必要と認める書類
ただし、⑥~⑧の書類は実績報告時に添付することも可とする。

申請時提出について

[提出方法] 坂井市商工会本所に持参もしくは郵送
[提出先]  坂井市商工会本所 (〒919-0521 福井県坂井市下新庄2-10-1)

提出期限・審査日・審査開始時間

【提出期限・審査日】

第4回
公募締切:2024年2月29日(木)17:00まで
審査日:2024年3月8日(金)

●第5回
公募締切:2024年5月31日(金)17:00まで
審査日:2024年6月14日(金)

【審査開始時間】
原則提出していただいた事業者の順番にプレゼンを行っていただきます。
申請件数によって開始時間が異なるため、正式な開始時間は改めて連絡させていただきます。
必ず連絡がとれるようにしてください。

受付時間:8:30~17:00 (余裕をもって提出ください)

プレゼン審査時の注意事項

申請していただいた書類について、印刷(白黒)したものを当日準備させていただきます。
プレゼン時に申請者が説明しやすいように、事業計画書とは別のプレゼン資料を持参することは可能です。しかし、以下のような行動はしないようにしてください。

・審査員に自社の商品やサービスを提供すること
・審査員に贈り物やサンプルを提供すること
・審査員に対して、自社の商品やサービスについて宣伝を促すこと
・審査員に対して、自社の商品やサービスを直接的または間接的に販売すること

お問い合わせ

事業される地区にお問い合わせください。
●坂井町(本所)  :0776−66−3324
●三国町(三国支所):0776−82−5055
●春江町(春江支所):0776−51−2211
●丸岡町(丸岡支所):0776−66−6555