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【補助金】坂井市設備投資等支援事業補助金のご案内
坂井市設備投資等支援事業補助金のご案内
坂井市内で事業を営む中小企業者の生産性向上や省力化等につながる設備投資を助成し、経営基盤の強化を図る市内の中小企業者を支援します。
補助対象事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は第5項に規定する小規模企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
- 坂井市内に事務所又は事業所を有すること。
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申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること
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過去5年間に本事業補助金を受けていないこと
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市税の滞納がないこと
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補助金の申請は、1事業者につき1回限り
補助対象事業
次に掲げるすべての条件に該当する事業。
- 市内にある自ら使用する事務所や店舗等に設備の導入を行う事業
- 導入した設備により、生産性向上や省力化、技術開発、新規事業いずれかもしくは複数の取り組みを行う事業
【注】リース、レンタル等により設備を導入する事業は対象外
【注】車輌や運搬具を導入する事業は対象外
補助対象経費
補助対象経費は以下に掲げるものとする。ただし、消費税、地方消費税及び国や県、他の公的機関から補助を受けている経費または受ける予定の経費は除く。
- 機械装置・工具・器具備品・建物附属設備導入費、その他附帯する費用
- 設置工事に係る人件
- 機器等の運搬費
- 既存機器の処分費
- 補助金交付申請時に提出する事業計画において費用の計上がある事業であって、設備導入の実施に必要と認められる費用
補助率、補助上限額等
(1)補助対象経費の2分の1。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2)補助上限額は以下のとおりとする。
- 中小企業者枠 1事業者あたり100万円
- 小規模企業者枠 1事業者あたり50万円
【注】小規模企業者であっても中小企業者枠に応募することは可能です。
【注】補助金交付申請前に審査会を行います。補助金交付申請に必要な事業計画について審査を行い、事業の採択・不採択、及び条件を決定します。
【注】交付決定後に補助対象経費が減額となった場合、交付決定額も減額となります。なお、補助対象経費が増額となった場合、交付決定額は増額となりません。
補助事業実施スケジュール
事業計画書提出期間
令和6年5月1日~令和6年6月14日
【注】事業計画書の提出は令和6年6月14日17時までとします。郵送の場合は令和6年6月14日の消印有効です。
事業採択・不採択
審査会 令和6年6月27日・28日
【注】事業計画書を提出した事業者宛てに審査結果通知書を発送します。
令和6年度の事業採択予定
中小企業者枠 5事業者程度
小規模企業者枠 5事業者程度
申請方法など、詳しくは坂井市ホームページにてご確認ください。