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【2次募集】小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の公募(4月26日まで)
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和6年能登半島地震)とは?
令和6年能登半島地震による災害による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
補助対象者
被災区域4県に事業所が所在する、令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害、または売上減少の間接的な被害を受けた小規模事業者等。
上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であることについて
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
*在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
・・・地方自治体が独自に発行した証明書
*間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。
補助率
〇補助対象経費の3分の2以内
〇以下の要件をすべて満たす場合は定額
1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
①事業用資産への被災が証明できる事業者
②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
補助上限額
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
対象経費
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによ る展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設 備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費
受付締切
2次申請:令和6年4月26日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
※2次公募締切り後、速やかに3次公募を開始します。
申請方法・申請書提出先
福井県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局
〒910-0004 福井市宝永4丁目9-14
TEL 0776-23-3659
問合せ対応時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
※詳細は福井県商工会連合会HPより、公募要領をご覧いただき、商工会へご相談ください。
※第2次公募より、持続化補助金の他類型を活用している方も、災害支援枠 の申請が可能となりました