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福井県の最低賃金が931円に改定されます!(R5.10.1~)

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金が以下のとおり改訂されます。

福井県最低賃金(効力発生年月日) 最低賃金(時間額)
令和5年10月1日 931円
令和4年10月2日  888円

詳細につきましては、福井労働局ホームページ (mhlw.go.jp)にてご確認ください。

最低賃金のリーフレット