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「緊急雇用安定助成金」は令和5年3月31日をもって終了予定です

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、本助成は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。

▶申請期限について
 緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、受け付けることができません。
 郵送またはオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければなりませんので、ご注意ください。

詳しくはリーフレットにてご確認ください。
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です