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容器包装を利用・製造・輸入する事業者の皆さまへ

容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、容器包装廃棄物の減量化や再商品化(リサイクル)などのルールを定めた法律です。
容器を利用・製造・輸入する事業者と包装を利用する事業者(特定事業者)には、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を引き取り、再商品化をする義務があります。

再商品化義務のある事業者(特定事業者)

〇特定容器製造等事業者
ガラス・PETボトル・紙・プラスチック製の容器(特定容器)を作る、又は輸入している事業者

〇特定容器利用事業者
特定容器に詰めた商品を作る、又は輸入している事業者

〇特定包装利用事業者
販売する商品に紙・プラスチック製などの包装(特定包装)を使っている事業者

※以下の小規模事業者原嶋智枝適用除外になります。
常時従業員数と年間売上高について、以下の条件を両方とも満たす場合に限り、小規模事業者として適用除外になります。

主な業種 常時従業員数 年間売上高
製造業など
(農林漁業、製造業)
20人以下 2億4,000万円以下
商業・サービス業
(卸売業、小売業、輸入業、飲食店)
5人以下 7,000万円以下

再商品化の対象となる容器包装

□ガラス製の容器
無色、茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製容器など

□紙製容器包装
紙箱、紙袋、紙のトレイ、包装紙、材料にアルミ箔が使用されている飲料用パックなど
※段ボール、牛乳等の紙パックは対象外

□PETボトル
飲料、酒類、しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料、アルコール発酵調味料に用いるPETボトル
※PET素材であっても、上記以外のものはプラスチック製容器包装に区分されます

□プラスチック製容器包装
プラスチックボトル、発泡スチロールトレイ、発泡スチロールカップ、ハンバーガー等のプラスチック容器、スーパーのレジ袋、ラップフィルムなど

再商品化の方法

指定法人ルート
市町村が分別収集・保管した容器包装を、主務大臣が指定した指定法人「(公財)日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託する方法で、委託料金を支払い再商品化を代行してもらいます。

独自ルート
市町村が分別収集・保管した容器包装を、事業者自らまたは再商品化事業者に委託して再商品化を行う方法で、主務大臣の認定が必要です。

自主回収ルート
リターナブル瓶など、自らまたは委託して回収する方法で、主務大臣の認定が必要です。

ほとんどの事業者は、「指定法人ルート」を選択しています。

再商品化委託申込みに関する問い合わせ先

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

オペレーションセンター (TEL) 03-5610-6261 平日9:30~17:30

容器包装を利用する事業者の皆様へ