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時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(R5.4.1~)

 令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

改正のポイント

時間外労働の割増賃金率の改正

 

 

 

 

 

 

 

 

制度改正に伴い、中小企業の皆さまには割増賃金率の引き上げの適用の円滑な施工に向け、早めの準備をお願い致します。

 

詳細については別添の資料をご参照ください。

別添 リーフレット