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福井県の最低賃金が改定されました

令和3年10月1日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。

時間額 858円 

【お問い合わせ先】
福井労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/
または、福井労働基準監督署 TEL:0776-54-6167