坂井市商工会トップ > お知らせ・活動報告 > 商工会 > 一時支援金の申請について

一時支援金の申請について

◆一時支援金とは
2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。
持続化給付金と違うポイントは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、認定経営革新等支援機関等から①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の「事前確認」が必要となります。

◆申請期間
一時支援金の申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までとなります。

◆給付
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

◆申請サポート会場 
サクラNビル5階(福井県福井市宝永4-3-1)
電話予約窓口:0120-211-240
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=180101

◆一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/

※坂井市商工会でも事前確認を行っておりますので、一時支援金を申請される方は、お問い合わせください。
※坂井市商工会では一時支援金の対象になるかの判断はしておりません。