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もしものPL事故に備えたい

「もしも」のPL事故に備えましょう
「昨夜、××県○○市のAさん宅がから出火し住宅1棟が全焼。出火原因は、△△社製オーブントースターが発火したためと当局は発表しました……」
 95年のPL法(製造物責任法)施行後、企業が製造、販売した製造品の不良・欠陥が原因で消費者が損害を被った場合、事故に関わる企業は過失がなくても賠償責任を負うこととなります。実際、前述の事故では、約6,700万円の損害額が請求されています。

 また、住宅の防水工事の施行後にもかかわらず、雨水が建物内に漏水し家屋などを汚損させてしまった場合にも、工事請負業者が約1,900万円の損害額を請求された例もあります。
 請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが、人身事故・物損事故が発生した場合には、請負業・販売業を営む企業も民法により損害賠償責任を負わなければなりません。実際、これまで『中小企業PL保険制度』が適用された発生事故のうち、約半数が請負業・販売業によるものなのです。とくに、請負業者のみなさまが加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事施行後の事故については補償が適用されないことにご注意ください。

 「もしも」の事故に備えて、PL保険制度に加入してはいかがでしょう。
詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。
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