中小企業金融円滑化法が施行されました。
(2009/12/10 更新)
~ 中小企業金融円滑化法の概要~
1.金融機関の努力義務
・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合には、できる限り、信用供与(融資)や貸付条件の変更、旧債の借換等の適切な措置をとるように努める。
・金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関、政府系金融機関、信用保証協会、企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等との緊密な連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等をとるよう努める。
2.金融機関自らの取組み
・金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適切かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。
・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付ける。
3.行政上の対応
・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける(行政庁は、これをとりまとめ公表する)。
・行政庁は、この法律の趣旨を十分に尊重し、金融検査を実施する。
4.信用補完事業の充実のための措置
・政府は、金融機関の信用供与の円滑化を図るため、信用保証協会が行う中小企業者に関する信用補完事業の充実に係る財政上の措置を講ずる。
5.施行期間
・法案は、平成23 年3 月までの時限措置とする。
問合わせ 商工会本支所まで
資金繰りにお困りの事業者の皆様におかれましては、早めにご相談ください。また、同法の成立を受けて、12月15日から「条件変更対応保証制度」(民間金融機関の貸出に信用保証協会の保証をつけたうえで条件変更に対応)が開始されます。
















